キャバクラには「風紀(ふうき)」という厳しいルールがあります。
風紀といわれても、キャバクラ未経験者にはなじみのないルールです。
では、風紀をすると一体どんなことになるのでしょうか。
今回は、キャバクラで風紀をするとどうなるのか、罰則やトラブルの対処法についてわかりやすくご紹介します。
目次
キャバクラにおける風紀とは?
キャバクラにおける風紀とは、キャバ嬢と男性スタッフが肉体関係を持つことです。
正式には、風紀違反といわれています。
これまでキャバクラは、風紀に関しては他のなによりも、厳しい教育を行ってきました。
ところが、それでも後を絶たないというのが現実です。
実際、年頃の男女が同じ職場で、一つの目標に向かって仕事をしていると、どうしても風紀は発生してしまいます。
ついつい情に流されて、お店との約束よりも、ひと時の快楽に身を任せてしまいがちです。
キャバクラで風紀がNGな理由は?
キャバクラでの風紀は、間違いなくNGです。
それは、これまで風紀が原因で、お店の中がさまざまなトラブルに見舞われたからです。
店員同士の確執、売り上げの激減など、数えればきりがありません。
だれかが店内で風紀をやってしまうと、色恋ビジネスに全力をそそいでいるキャバクラでは、すぐに気づかれます。
そうなると、憶測、疑惑、嫉妬が沸き起こり収拾がつきません。
こちらでは、キャバクラで風紀がNGな3つの理由についてわかりやすくご説明します。
接客の質が落ちる
1つ目の理由が、接客の質が落ちるからです。
まずなによりもキャバ嬢自身が、仕事に身が入らなくなります。
どうなるのかというと、目の前のお客様を見なくなり、風紀をしている男性スタッフの方を向くようになりがちです。
一見、無難に接客をしているように見えても、お客様からすると「あれ?なんか気持ちが入ってない受け答えだな」と思われます。
そうなると、お客様はシラケて、別のお店に行ってしまうでしょう。
一度つまらないお店と思われると、二度と来店してくれません。
トラブルの原因になる
2つ目の理由が、トラブルの原因になるからです。
キャバクラは、やる気とエネルギーが満ち溢れる若い男女が集まるお店です。
そのため、お金を稼ぎたいと思っている人たちがたくさん働きに来ています。
そんな前向きな人たちの中で、キャバクラで最もNGといわれる風紀をやるということは、自らトラブルを発生させているような行為です。
本人たちからするとたった1度のささいなことでも、真面目にルールを守っている店員たちからすると重大な裏切り行為になります。
そうなると、他のキャバ嬢の接客にも悪影響がでてしまうでしょう。
結果、さまざまなトラブルの原因になります。
キャバ嬢がお店を辞めてしまう
3つ目の理由が、キャバ嬢がお店を辞めてしまうからです。
もし、風紀がキャバクラにバレると、途端に店内での人間関係が怪しくなります。
表向きは変わりませんが、そこはお金と人気が関わってくる女同士の嫉妬の世界です。
風紀をネタに、裏でどんな話をされているのかわかりません。
それ以降、何を言っても信用されなくなります。
同僚から裏で何を言われているのかわからない状態が続くと、さすがにお店には居づらいです。
結果的に、風紀違反をしたキャバ嬢がお店を辞めてしまうでしょう。
キャバクラで風紀をした場合の罰則は?
キャバクラで風紀が発生すると、何かとやっかいなことになります。
一般的にキャバクラは、キャバ嬢同士で激しい売り上げ競争をしている場所です。
そのため男性スタッフからの「えこひいき」には敏感になります。
仮に、えこひいきが、風紀によるものであれば、とんでもないことが予想されるでしょう。
最悪の場合、いじめや足の引っ張り合いに、つながる恐れがあります。
そうなるとお店にいられません。
お店では予防策として、風紀をした場合の罰則を設けています。
こちらではキャバクラで風紀をした場合の2つの罰則についてご説明します。
クビになる?
1つ目の罰則がクビになることです。
もしも、キャバクラとの契約の時に、風紀違反はクビという契約をしていれば、実際クビもありえます。
キャバクラ側からすると、風紀はトラブルの「タネ」です。
なので、発覚した時点で、できるだけ早く摘み取りたいと思っています。
即刻、風紀をやった2人をクビにする場合もアリです。
ただしキャバ嬢が、売り上げが高いランカークラスであれば、男性スタッフのみをクビにして、幕引きをはかることもあります。
罰金を科される?
2つ目の罰則が罰金を科されることです。
こちらも、キャバクラとの契約の時に、風紀違反には罰金を科すという契約をしていれば
罰金もありえます。
罰金の額は、当然お店によって異なります。
一般的には50~100万円の間というのが相場です。
また中にはそれ以上の金額のお店もあります。
実際、どうなるかはお店の判断によるところです。
全額支払えば、この件に関しては終了して、そのまま働かせてくれることもあります。
また、支払った後に、キャバクラ嬢と男性スタッフをクビにするケースもあるのではないでしょうか。
キャバクラの風紀で注意したいこと
キャバクラのルールの中でも、最もタブーといわれるのが風紀です。
ところで風紀に関しては、ある注意点があります。
それは、逆に風紀をお店側に利用されているかも知れないことです。
こちらではキャバクラの風紀で注意したい2つのことについてご説明します。
色管理の可能性を疑う
1つ目に注意したいことは色管理の可能性を疑うことです。
色管理とは、キャバ嬢と身体の関係を持ち、キャバ嬢を思い通りに管理することをいいます。
簡単にいうと、お店側の人間がキャバ嬢と疑似恋愛をすることで、キャバ嬢をその気にさせ、お店側のツールとして利用することです。
悲しいかな、色管理をするキャバクラも少数派ですが一定数あるといわれています。
色管理が成功すると、キャバ嬢は簡単にはお店を辞められません。
そうすることで、人気キャバ嬢を囲い込むキャバクラもあります。
罰金は支払わなくてもいい
2つ目に注意したいことは罰金は支払わなくてもいいことです。
キャバクラ未経験者であれば、お店側のいうことが全て正しいと信じ込んでしまう人もいることでしょう。
実際は、風紀をやっても、法律的には罰金を払う必要はありません。
その理由は労働基準法第16条によります。「風紀をしたら罰金」という契約をすること自体が、禁止されているからです。
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
もしも悪質なお店であれば、わざと風紀違反をやらせ、不当な罰金を請求する行為も起こりかねないからです。
なので、お店側との契約に、風紀の罰金項目があっても支払う必要は全くありません。
キャバクラで風紀をしてしまい借用書や示談書を書かされた場合
キャバクラで風紀をやってしまうと、お店側から罰金を請求してくる場合があります。
数人の幹部たちから囲まれ、激高されたり、逆に無言の圧力をかけられ、借用書や示談書にサインをさせられることです。
そうなると借用書や示談書を盾に、高額な罰金を請求してくることがあります。
こちらでは、キャバクラで風紀をしてしまい借用書や示談書を書かされた場合の2つの対処法についてご説明します。
内容証明を送る
1つ目の対処法が内容証明を送ることです。
もし、キャバクラで風紀をやった当事者たちが、お店側の不当な圧力に負けてしまい、つい借用書や示談書を書かされるとまずいことになります。
その借用書や示談書が効力を発揮してしまい、裁判をされて有効と判断されたら支払うはめになることでしょう。
もし、支払いたくないのであれば、できるだけ早く内容証明を送ることです。
内容証明に、お店側から不当な圧力があったことを記載することで、法的に効力を発揮してくれ、風紀をした当事者たちを救ってくれます。
弁護士に相談する
2つ目の対処法が弁護士に相談することです。
実際、キャバクラから借用書や示談書を書かされ、罰金の支払いを請求されている状態で、勤務しながら、お店側と交渉することは至難の業といえます。
まず、法律に関してズブの素人では、どうにもできないでしょう。
そのような場合には、できるだけ早く弁護士などの法律の専門家に相談することです。
弁護士を、風紀をした当事者とお店側の間に入れることで、スムーズに交渉をしてくれ、法的にも、罰金を払う必要がないことを証明してくれます。
キャバクラでそもそも風紀をしないことが大事
キャバクラには、魅力的な異性がたくさんやってきます。
そうなると、風紀をやっている人も中にはいます。
ただし、人がやっているからといって、気を許して自分もやらないことです。
安易に、風紀をやってしまうと、いろんなものを失くし、取り換えしのつかないことになってしまいますよ。